山梨県甲府市・甲斐市・南アルプス市・昭和町近郊の社労士事務所 人事労務相談・社会保険手続き・給与計算・就業規則・助成金は労務管理のプロである社会保険労務士法人ブレインパートナーズへご相談ください。山梨県甲府市・甲斐市・南アルプス市・昭和町近郊の社労士事務所 人事労務相談・社会保険手続き・給与計算・就業規則・助成金は労務管理のプロである社会保険労務士法人ブレインパートナーズへご相談ください。
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創業期こそ
社労士が必要です

誰か
相談したい創業期

創業期はやるべきことが山ほどあります。
本業の売上の確保や資金繰りはもちろんのこと、登記や税務署への届出、銀行関係の手続き、事務所の設置、電話や備品の購入、名刺の作成…など。
めまぐるしい忙しさのなかで、人を雇うことも考えていかなければなりません。

いざ人を雇う段階になると、採用はどうするか、採用した後は何をするべきか、何時から何時まで働いてもらうか、休みはいつ取ってもらうのか、給与の金額はどうやって決めればいいのか…詳しい誰かに相談したくなることが次々に出てきます。
ネットで調べればいいと思うかもしれません。
しかし、ネットで調べただけの情報でうまく回していけるほど、「人に関すること」は簡単にはいきません。

「人」は
いつ何が起こるか
分からない

3大経営資源とされる「ヒト、モノ、カネ」。
このうち「モノ」(設備や備品等)については創業当初は必要最小限でスタートし、経営が軌道に乗ってきたら設備投資をして大きくしていくという考え方が一般的です。
「カネ」については、創業時は通常よりも好条件で融資を受けられることなどもあり、当面の資金繰りにはめどがついていることが多いようです。
このように比較的早い段階で準備にとりかかる「モノ・カネ」に対し、「人」の手配は後回しになりがちです。例えば飲食店のオープンであれば、資金(カネ)を調達し、店舗となる物件・備品(モノ)を確保したうえで、求人募集(ヒト)をする順序となりやすいといった意味合いです。

いわば創業前の最後の大仕事ともいえる「人の手配」ですが、「モノ・カネ」と「人」の大きな違いは、「人」はいつ何が起こるか分からないという点ではないでしょうか。
「モノ・カネ」は、一旦確保ができれば確保できた前提で事業を進めていくことができます。ある意味“確かな経営資源”ともいえるのに対し、生身の人間である「人」にはそのような“確かさ”はありません。店舗をオープンさせるのに必要な人数を雇い入れ、「さあこれで大丈夫」と一息ついても、いつ何が起きてもおかしくないのが「人」なのです。

経営者にとって
避けて通れないのが
「人」に関する悩み

「頼りにしていた従業員が急遽入院することになった」「昨日まで普段どおりに働いていた従業員が突然来なくなってしまった」「張り切って働いてくれていたはずの従業員に新たな仕事をお願いしたら『そんな仕事はできない』と言われた」…
人を雇い始めると経営者はこのような「問題」に日々直面します。

たとえこういった明らかな「問題」は起きなかったとしても、経営者は経営者という立場にある限り「人に関する悩み」を常に抱えることになります。入退社が頻繁でなかなか人材が定着しない、採用の際慎重に選んだはずの人材が思ったように育ってくれない、言われたことしかやろうとしない・・・等々、経営者の「人に関する悩み」は尽きることがありません。
仕事柄数多くの経営者のお話を伺ってきましたが、「従業員に関する悩み事」を経験していない経営者はほぼいないといってもいいほどです。

会社規模が大きくなり従業員が増えてくると、「問題」は一層起きやすくなります。なかには深刻なトラブルも発展するものもあり、そうなると経営者は対応に非常に苦慮することになります。「ヒト、モノ、カネ」のうち、「人」に関する悩みは「モノ」や「カネ」とは違う次元で経営者に大きなストレスを与えます。

経営者の多くは
「人に関する悩み」を
一人で抱えている

経営者という立場になると、「従業員に関する悩み」を気軽に相談できる相手はなかなかいなくなってきます。例えばもしこれが「モノ」に関する悩みであれば、経営者と従業員と一緒になって商品製造設備に関する課題を検証し、そのうえで設備メーカーに相談に乗ってもらうようなことが可能でしょう。また、「カネ」に関する悩みであれば、最初から顧問税理士や金融機関に相談に乗ってもらおうとすることが多いのではないでしょうか。
特に、税務や会計処理など専門性が求められることに関しては、創業当初から顧問税理士や会計士に任せようと決めている経営者が多い印象があります。

一方、「人」に関することは、自分で何とかできそうな気がします。これくらいは自分で何とかしなければと考えて、求人募集から面接、雇用契約、毎月の給与計算に至るまで、大半の経営者は専門家に相談することなく、知り合いの経営者から聞きかじった情報や本やネットで調べた情報などを元に、ご自身で対処しようとします。労務管理に対する意識がかなり高くなければ、創業当初から顧問社労士をつけるという選択には至らず、結果として多くの経営者が「従業員に関する悩み」を一人で抱える状況となっています。

なぜ創業期に
社労士が必要か

もっと早くから社労士に
相談すればよかった...

これは弊社にご依頼いただくようになったお客様からよく聞かれる言葉です。

現在弊社には120社ほどのクライアントがいますが、割合としては、創業後数年が経過して従業員が増え、労務管理に手がかかるようになった段階で初めて社労士を検討し、弊社との顧問契約に至るケースの方が多いです。ご相談いただく労務トラブルのなかには、創業当初の右も左も分からない状況で決めた給与や社内慣行が原因になっているものもあり、もし創業当初から弊社がかかわることができていれば回避できたかもしれないと思うトラブルも一定数あることも事実です。

社労士は、企業の「人」の問題を解決するプロフェッショナルです。
企業の将来を考えたときに、創業期の段階で「人」に関する問題を社労士のサポートを受けて交通整理しておくと、その後の企業経営における「従業員に関する悩み事」を格段に減らすことができます。

大切な創業期、
利益を生まない
バックオフィス業務
思い切ってプロに任せ、
本業に専念しませんか?

創業期にブレインパートナーズ
サポート
できることは、
次の2つに区分できます。

1
労働条件や給与設計などに関する コンサルティング

従業員を雇ううえで経営者がやらなければならないのが「労働条件の決定」「給与の設計」「社内ルールづくり」の3つです。この3つに関して、弊社は経営者のご意向を伺いながら社労士視点でのアドバイスをさせていただきます。創業期であることを踏まえ、「こう決めておけば後で困らない」といった観点での助言を心がけています。

2
社会保険手続きや給与計算など 各種事務手続きの代行

従業員を雇うと、社会保険の加入手続きや毎月の給与計算など、本業の合間を縫ってやらなければならない事務作業が次々に発生します。
大切な創業期、に経営者がご自身にしかできない業務に専念していただけるよう、弊社ではこのような事務作業の代行サービスを提供しています。

1

労働条件や給与設計などに関する コンサルティング

従業員を雇うには「ルール」が必要、でも経営者ひとりでルールをつくるのは難しい。
従業員を雇用し、会社としての「形」をつくっていくうえで、経営者は次の3つのことに着手する必要があります。

従業員を雇用するにあたって
経営者が決めなければならない3つのこと

  • 1
  • 2
  • 3

上記のことをいざ経営者が決めようとすると、壁にぶつかります。「どう決めておけばあとで困らないか」とか、「他の会社ではどうしているのか」とかいったことが気になってくるからです。

そうした困りごとに対し、ブレインパートナーズでは、従業員を雇用する経験が初めてという経営者に向けて、基本的な労務管理知識や同業・同規模の他社事例などをお伝えしながら、労働条件の決定や給与の設計のプロセスをサポートし、経営者のルールづくりをお手伝いしています。

コンサルティング 1

労働条件に関するコンサルティング

従業員に働いてもらうには勤務時間や休日、給与などを決めなければいけません。
これを「労働条件」といいます。具体的には次のような項目を決めていく必要があります。

「労働条件」は
一人目からしっかり決めることが必要

一旦従業員を雇用すると、後から「労働条件」を変更することは困難です。
もちろん、「給与の引き上げ」のように従業員にとって利益のみをもたらす変更であれば特段の問題はありません。しかし、「給与の引き下げ」のように従業員に不利益をもたらす変更の場合は「最初に聞いていた話と違う」ということになってしまい、労務トラブルの要因となることに注意する必要があります。また、当然のことながら、従業員の数が多くなるとその分反対意見も出やすくなるため、労働条件の変更はより難しくなります。
したがって、一人目の従業員を雇用する段階で「労働条件」をしっかり決めておくことがその後の労務管理をスムーズに進めるうえで非常に重要です。創業当初は「まだ最初だから」とか「会社が大きくなってからきちんとすればいい」と考えがちですが、それでは後で苦労することにもなりかねません。

労務トラブルを防ぐには
書面の取り交わしが必須

創業当初は求人募集はせず、知人に事業を手伝ってもらうようなことがよくあります。こうした場合によくみられるのが、労働条件や給与に関して明確な取り決め(雇用契約)がないままずるずるときているケースです。
起業を手伝ってくれる知人の存在は創業当初は心強いものですが、経営者と従業員(使用者と労働者)という立場になると関係性は変化していきます。創業当初に労働条件を曖昧にしてしまっていたことが原因となり、後になって給与などを巡って深刻なトラブルに発展するようなことは十分起こり得る話です。
このようなことを避けるには、たとえ信頼できる知人であっても「労働条件」を明確にし、書面で取り交わしておくことが大切です。

将来を見据えた「労働条件」づくり

ブレインパートナーズでは、創業当初に押さえておかなければならないポイントを整理し、経営者の意向や同業・同規模の他社事例なども考慮しながら、「労働条件」を一からつくりあげていくサポートを行っていきます。
その際心がけているのは、将来起こり得る労務トラブルを予測したうえで、トラブルを起きにくくするような労働条件をつくることです。
創業当初から「労働条件」をしっかりと作りこんでおくことで、将来の労務管理がスムーズになります。

コンサルティング 2

給与設計に関するコンサルティング

給与に関しては、個々の従業員の給与額だけを決めればいいわけではありません。
以下のような項目についても検討し、「給与設計」をトータルで考えていく必要があります。

「給与」は一人目から慎重に

勤務時間や休日、給与といった各種の「労働条件」のなかで、「給与」は最重要項目といえます。「給与」は労務トラブルの原因にもなりやすいだけに、特に慎重に決める必要があります。

弊社がお客様の給与計算を受託する際によく見られるのが「従業員を雇用するたびに、その都度の判断で給与額や手当を決めてきたために、後に従業員数が増えたときに整合性がとれず困っている」ケースです。
このような事態を招かないためには、一人目の従業員を雇用する段階から、従業員が増えた先のことを見越した、一貫性のある「給与設計」を行うことが大切です。

勤務時間や休日、給与といった各種の「労働条件」のなかで、「給与」は最重要項目といえます。「給与」は労務トラブルの原因にもなりやすいだけに、特に慎重に決める必要があります。

ブレインパートナーズでは、創業期の経営者に向けて、給与の枠組みをつくるところから始まり、各人の給与額の設定から賞与・昇給等の取扱いや締日・支給日の決定など、給与に関するあらゆることをアドバイスさせていただきます。創業当初に将来を見据えた一貫性のある「給与設計」を行っておくと、従業員を雇用するたびに給与額に悩まされることがなくなり、安定した労務管理が可能となります。

経営者の関心が高い
「他社事例」を踏まえた
具体的なアドバイスが可能

労働基準法などの法律では、給与についてはあくまでも最低限のことしか定められていません。金額の設定も含め、ほとんどのことは経営者の裁量に委ねられています。
法的な制約がないとなると、経営者が知りたいのは必然的に「他社ではどうしているか」ということではないでしょうか。
ブレインパートナーズではこれまで多数の企業の給与設計・給与計算に携わってきた経験から、業種や地域性、会社規模等を踏まえた具体的なアドバイスが可能です。
また、給与と密接にかかわってくる「勤怠管理システム」や「退職金制度」についても必要に応じた提案を行っていきます。

コンサルティング 3

職場のルールに関する
コンサルティング

なぜ「職場のルール」が必要なのか

従業員を雇用すると、経営者には判断に困ったり、選択を迫られる出来事が次々に起こります。
例えば、従業員から「明日有給休暇をとります」と前日の退社時に突然言われる・・・よくある出来事です。
有給休暇は労働基準法という法律で労働者への付与が義務付けられており、付与するべき最低日数も定められています。しかし、労働者が「いつまでに」取得を申し出なければならないかという細かいことまでは法律では定められていません。
事業の運営上、早めに申し出てくれないと困ると経営者が考えるのであれば、「就業規則」を作成し、「有給休暇の申し出は1週間前までに」というような規定を明記して初めて従業員に会社のルールとして守ってもらうことができるのです。

このように労働基準法をはじめとする労働関係の法律は、企業が遵守すべき事柄が事細かく規定されている一方、経営者の判断や裁量にゆだねられている事柄も思いのほか多くあります。それらを経営者がその場その場の考えで判断したり、従業員によって異なる対応をしたりしてしまうと、後々「言った言わない」のトラブルに発展していく可能性があります。

従業員とのちょっとしたトラブルを会社経営に影響が及ぶような問題に発展させないためにも、できるかぎり早い段階で「社内ルール」を定め、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

職場のルールを決めるなら
「早めに」「従業員が少ないうちに」

職場のルールはできるだけ「早めに」かつ「従業員が少ないうちに」決めておくことが大事です。
例えば、「有給休暇の申出期限」に関して何もルールを定めていなかったような場合に、「有給休暇取得日の1週間前までに申し出ること」というルールを新たに設けることになったとします。もしそのルールが入社時点から決まっていれば大半の人は素直に従ってくれるでしょう。しかし、入社後時間が経過してから新たなルールとして示されると、「以前はそんなルールはなかったのに」と反発する従業員が出てくる可能性があります。
さらに言えば、従業員の数が増えれば増えるほど、経営者が決めたルールに不満を持つ人が出てきやすくなります。ルールを決めるのならば早めに、そして従業員数が少ないうちに。これがルールをスムーズに受け入れてもらうために大事なポイントです。

就業規則は自社の実態に合ったもの
できるだけ早めに

従業員が10人になったので
就業規則を作ってもらえませんか

このようなスポットでのご依頼をよくいただきます。
労働基準法は「従業員10人以上」の企業に対し、就業規則の作成を義務付けているからです。
その意味で、「従業員数10人」というのは就業規則作成のタイミングとしてひとつの目安になります。ただ理想をいえば、就業規則の作成は早いにこしたことはありません。

一般論としては、従業員が5人を超えてたぐらいから経営者の目もだんだん行き届かなくなり、ちょっとした問題が起こり始めます。従業員が1 0人になる頃には、経営者から見てトラブルというほどのことは起こっていなかったとしても、のちにトラブルに発展するような火種は既にまかれていることが多いです。

就業規則はインターネットで簡単にサンプルを見つけることができます。しかし大切なのは、自社の実態に合った、いざというときに役に立つ就業規則をつくることです。
ブレインパートナーズでは、経営者のご意向を踏まえたうえで、貴社の実態にあった就業規則をオーダーメイドで作成させていただいています。
(就業規則作成は別途費用がかかります)

2

社会保険手続きや給与計算など 各種事務手続きの代行

主として、以下の6つの事務手続きについて代行を行っています。
お客様の業種や状況に合わせて、このほかのことにも随時対応させていただいています。

事務手続代行 1

労働保険新規加入
手続きの代行

事務手続代行 2

社会保険新規加入
手続きの代行

こちらもあわせてご覧ください

社会保険手続きを「自社で行うリスク」と「社労士に依頼するメリット」について詳しく解説しています。これから事業を始める経営者様にはぜひ知っていただきたいことをまとめてあります。
ぜひご一読ください。

「ブレインパートナーズの社会保険手続き」についてはこちら

事務手続代行 3

雇用契約時に従業員に交付する
「労働条件通知書」の作成代行

従業員を雇い入れる際、雇用主である企業は従業員に対して「労働条件を明示すること」が法律上義務づけられています。

※労働基準法第15条第1項
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」

具体的には、従業員ごとに個別に決めた労働条件を「労働条件通知書」という形式の書面にし、雇用契約の際に従業員に交付する必要があります。
後々「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、「労働条件通知書の作成・交付」は必須です。

事務手続代行 4

「時間外労働・休日労働に
関する協定届(36協定)」

の作成・届出の代行

1日8時間、1週40時間(業種・企業規模によっては44時間)を超えて労働者を働かせると、労働基準法違反になることをご存じでしょうか?
この規定に違反した場合には「6箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という罰則が適用されます。

「時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)」は上記の罰則の適用を免れるための、いわゆる「免罰効果」得るために必要な届出です。
業務を行ううえで残業や休日出勤は当然あり得ることです。残業や休日労働をさせる可能性が少しでもある場合は、適法に残業・休日出勤ができるよう、あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です

事務手続代行 5

給与計算の代行
創業期こそ給与計算のアウトソーシングをおすすめします

正確な給与計算は思いのほか難しい

従業員を雇うと毎月必ずやらなければならない業務の一つに「給与計算」があります。
労働基準法では、給与は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないことになっているからです。

創業期の従業員が数名しかいないような段階では、経営者の多くがご自身で給与計算をしようとします。市販の給与計算ソフトを使い、ネットで調べながらやれば、決してできないことではないからです。
しかし、ここで一つ知っていただきたいのは、「正確な給与計算は思いのほか難しい」ということです。
弊社はこれまで少なくとも80社以上の給与計算をみてきましたが、感覚としては7~8割の会社に多かれ少なかれ、計算ミスや勘違いが見られました。このことからも正確な給与計算は決して一朝一夕にできるものではないということがお分かりいただけるかと思います。

給与計算ソフトを使いこなすには
「労働法令・社会保険・税」に関する
専門知識が必要

給与計算にミスや勘違いが起きやすい主な理由として、給与計算には、労働法令や、社会保険、税に関する専門知識が必要であるということがいえます。これらの専門知識を持たない状態で給与計算ソフトを使っても、正確な計算の前提となるソフトの設定自体が正しく行えず、結果的に誤った計算をしてしまう恐れがあるのです。
インターネットで何でも調べられる時代、給与計算に必要な知識はある程度ネットで手に入れることが可能です。しかし、基本的な知識がないままでネットを見ても必要以上に時間と労力がかかるだけです。経営に集中しなければならない経営者には決しておすすめできるやり方ではありません。

さらに言えば、ネットで得ただけの表面的な知識ではイレギュラーなことに対応することができないという問題があります。
例えば、給与から控除する「社会保険料」。「社会保険料」は加入時の保険料がずっと続くわけではありません。保険料率の改定(3月)や算定基礎届による改定(9月)のほか昇給・降給等による改定(随時改定)など、しかるべきタイミングで保険料を変更していく必要があります。ここが正しくできていない会社は実際には多いです。
同じく給与から控除する「所得税・住民税」についても、扶養家族の変動や、住民税の更新等に対応して設定を随時変更する必要があります。こうした細かい点まで含めると、「すべての従業員の給与を、毎月コンスタントに正しく計算する」というのは思った以上に難しいことなのです。

給与計算にミスがあると従業員との信頼関係は崩れてしまう

言うまでもなく、給与は従業員と会社の信頼関係の基礎となる大切なものです。それだけに、給与計算に「ミス」や「遅れ」は許されません。特に会社としての歴史がまだ浅い創業期に、雇用して間もない従業員の給与計算を間違えてしまうと、信頼関係は簡単に崩れてしまいます。
給与計算のミスがきっかけとなって、せっかく雇用した人材が定着しなかったり、従業員との関係が悪化したりする恐れがあることに注意し、慎重に給与計算を行う必要があります。

創業期こそ本業に集中するという選択

そこでご提案したいのが、給与計算のアウトソーシングです。

給与計算のような利益を生まない、いわゆるバックオフィス業務は、専門家ヘアウトソーシングした方が費用対効果が高い場合があります。「本業に専念するための時間を買う」という行為は経営者として賢明な選択ともいえます。

ブレインパートナーズでは、大切な創業期に経営者が「本業」に専念し、少しでも経営を軌道に乗せるような取組みに邁進していただきたいという思いから、給与計算業務のアウトソーシングを積極的にご提案しています。

ぜひ、以下の関連ページもご覧いただき、アウトソーシングのメリットや貴社の状況を総合的に勘案いただいたうえで、弊社への給与計算アウトソーシングをご検討いただきたいと思います。

こちらもあわせてご覧ください

給与計算を「自社で行うリスク」と「社労士に依頼するメリット」について詳しく解説しています。これから事業を始める経営者様にはぜひ知っていただきたいことをまとめてあります。
ぜひご一読ください。

「ブレインパートナーズの給与計算代行」についてはこちら

事務手続代行 6

助成金の提案・申請代行

経営には資金が必要です。従業員を雇えば毎月一定の人件費もかかってきます。
そこでご提案したいのが「助成金」です。
ブレインパートナーズでは、創業期の経営者に向けて、助成金の仕組みを基本からご説明し、申請を希望される場合には申請手続きを代行しています。(助成金申請は別途費用がかかります)

助成金の魅力は返済不要であること

「助成金」とは厚生労働省が所管する、企業に対する資金面での支援制度です。助成金には様々な種類があり、その多くは雇用促進や職場環境の改善を目的とした取組みに対する助成です。事業主から集めた雇用保険料が財源となっており、経済産業省が所管する「補助金」とは異なり要件を満たしていれば原則受給できるのが利点です。

助成金の最大の魅力は、融資とは異なり返済の必要がないことです。
それゆえ、自社のニーズに合った助成金が見つかり、無理なく申請できる状況にあるのであれば、助成金はできるだけ狙いたいところです。

助成金の難点は申請手続きが非常に煩雑なこと

助成金の「申請要件」は非常に複雑です。ある程度の労務管理知識がなければ、申請要件を読み込む段階でつまずいてしまうほどです。

さらに助成金の申請を難しくさせているのが、申請に多数の細かな書類が必要になるということです。書類一点一点に様々な要件があるうえ、各書類の整合性も必要となるため、すべての書類を申請が通るレベルに仕上げていくのは忙しい経営者にとっては至難の業です。

助成金は申請する価値がある一方で、このように申請手続きに手間と時間がかかりすぎるという点が難点です。ようやく申請までこぎつけても要件を満たしておらず、結果的に受給できなかった…ということも決してめずらしい話ではありません。

助成金申請社労士に依頼するのがおすすめ

社労士は助成金の申請代行ができる唯一の国家資格です。
経営者として取り組むべき業務に支障を来たすことなく、無理なく、確実に助成金を受給したいとお考えであれば、申請手続きは最初から助成金のプロである社労士に任せることをおすすめします。具体的な理由は以下のとおりです。

「労務管理」と「助成金申請」は一体のもの

「労務管理を社労士にみてもらいながら、チャンスがあれば助成金申請もしたい」とお考えであれば、ぜひ弊社にご依頼ください。
創業当初から弊社に労務管理をお任せいただけた場合、貴社の雇用環境をリアルタイムで把握することができるため、より適切なタイミングで助成金申請を提案することが可能となります。また、「労働条件」や「給与」のコンサルティングをさせていただく際も、将来の助成金申請を前提とした助言が可能となるため無駄がありません。

これから創業する方
創業まもない方へ

相談回数の上限なし
創業時のサポートは通常よりも相談回数が多くなりますが、プレインパートナーズでは相談回数の上限などは設けておりません。
通常料金でサポート
気兼ねなく相談していただけるよう、費用についても上乗せなどはなく、通常料金でサポートしています。
柔軟な士業ネットワーク
誰に聞けばいいかわからない内容も遠慮なくご相談ください。
弊社で対応が難しい専門的な内容であれば、必要に応じて協力している弁護士、税理士、行政書士等をご紹介します。

貴社の未来を創る
パートナーになります

ブレインパートナーズではこれまで多くの経営者の創業に関わってきました。
その経験からいえるのが、創業期は分からないことがとにかく沢山あり、
経営者は常に不安を抱えながら様々なことを進めていかなければならないということです。

弊社代表自身、20代で社労士として独立開業。
従業員を雇うようになり、一通りの経験をしてきました。
ご相談に乗るなかで自身の経験談などもお話しできればと思っています。

経営者としての経験がまだ浅い方が、弊社とのかかわりによって、
できるだけ早く労務管理を軌道に乗せ、経営に邁進していただける環境がつくれるよう
精一杯サポートさせていただきます。

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